補償の対象
業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
- 免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
- 原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業の範囲内において原動機付自転車又は自転車を運転する作業、貨物の積み卸し作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
- 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出金を行う場合
※業務中(従事する業務と災害の因果関係が必要)に被災した場合に適用されます。
※交通事故の場合、車両保険と調整されます。
通勤災害の取扱いについて
個人タクシー、個人貨物運送(個人所有地に車両を駐車)の場合は、通勤行為がありませんが、その他の場合は通勤災害となるケースがございます。
支給制限
特別加入者が業務災害または通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。
事故が起こってしまったら
労災事故が起こってしまった場合の給付手続きや流れについてはこちらのページをご参照ください。