特別加入制度とは

本来労災保険は、労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して保険給付をおこなう制度です。使役される労働者以外の方は基本的には加入することが出来ません。
そんな労働者以外の方々のうち、業務の実状や災害の発生状況など一定の状況から「特に労働者に準じて保護することが適当である」と認められる方もいらっしゃいます。
該当者への特別な任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

当組合に加入していただくことで、個人貨物運送事業、個人軽貨物運送事業、個人タクシー、個人バイク便事業、個人フードデリバリー配達事業などに従事する方々が労災保険に特別加入することが出来ます。

当組合の対象となるのは

当組合は貨物・軽貨物運送事業やタクシー、フードデリバリー配達の事業者のうち、お一人だけあるいはご家族だけで事業を営まれている方(一人親方)を対象としています。

対象となる方

  • 法人化したが従業員を雇っていない
  • 個人で業務を請け負っている(自営)
  • 従業員はいるが家族のみ

詳細は、厚生労働省パンフレットをご参照ください。

従業員を雇っている方へ

家族以外の従業員を雇用している方や、長期継続して従業員を雇う予定のある方は一人親方の特別加入の対象外となりますが、中小事業主の特別加入の適用となります。
下記のような中小事業主に該当する方は、イラスト下のリンクボタンより特別加入のお申込みを承っています。
※別サイトのページが開きます。

中小事業主となる方(非対象の方)

  • 従業員として家族以外を雇用
  • ドライバーとして従業員を雇っている
  • 継続して従業員を雇う予定がある