加入業種

Q13.林業の会社に業務委託で働いています。切った木を特殊な機械で大型トラックに載せ取引先に運んでいます。林業の労災には加入できず、運送事業でもなく、業務委託なので自分で許可を受けることはありません。この場合、ドライバー労災保険組合に加入できますか?

一般的な建築廃材の運搬は対象ではありません。
事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による特別措置法の適用を受ける方が対象となります。

Q14.配達業をしていますが、自転車でも加入できますか?

配達業、フードデリバリー配達業の場合、バイク、自転車をご利用の場合も加入いただけます。
車/排気量126cc以上のバイクを使用する方は、「 運転免許証の写」に加え、「業務に係る許可書等写」のご提出が必須となります。
自転車/排気量125cc以下のバイクのみを使用する方は、「運転免許証の写」または「住民票の写」をご提出ください。

Q15.個人タクシーの運転手をしていますが、加入できますか?

「一般旅客自動車運送事業」の許可を受け、労働者を雇わず、また雇われず、お一人で営んでいらっしゃいましたら加入することができます。

Q16.福祉の送迎をやっています。事業許可は受けておらず、所属しているだけですが加入できますか?

届出をして個人事業主として業務を行っているのが前提となります。
当組合では加入できませんが フリーランス労災なら加入できると思います。

Q17.10tダンプトラックで砂利などを運搬しています。一人で事業許可を受けていますが、加入できますか?

運送事業の許可を受けていれば加入いただけます。

Q18.介護福祉タクシードライバーをしており、個人事業主で営業許可取っています。運転業務の他に介護業務も適用の範囲でしょうか。

免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合に適用となります。

※業務中(従事する業務と災害の因果関係が必要)に被災した場合に適用されます。

Q19.病院からレントゲン車を健診会場に運ぶ仕事を行っています。これは労災適用に含まれますか?

免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合に適用となります。

※業務中(従事する業務と災害の因果関係が必要)に被災した場合に適用されます。

Q20.厚生労働省の特別加入団体一覧表には、個人貨物配送業者の組合でもさまざまあるようですが、対象の組合は何になりますか?

当組合は事業分類の番号が「特1」、自動車を使用して行う旅客または貨物運送の事業」となります。