加入要件

Q1.個人タクシー運転手をしていますが、タクシーの他にどのような業務で加入することができますか?

当組合では、「個人タクシー」の他、「個人貨物運送事業」「軽貨物運送事業」「介護/福祉タクシー」「配達業」「フードデリバリー配達業」等が対象です。

Q2.「ドライバー労災保険組合」ではどのような業務の労働災害に適用されるのでしょうか?

当組合では、「貨物運送事業」および「個人タクシー」「介護/福祉タクシー」など 免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合に適用となります。
なお、業務中(従事する業務と災害の因果関係が必要)に被災した場合の適用となります。

Q3.大阪府で事業を行っていますが「ドライバー労災保険組合」へ加入できますか。

日本で事業を行っている方は、地域にかかわらずご加入いただけます。

Q4.会社を経営しており、従業員が5人います。私は経営者で、現場作業を行うこともありますが、一人親方として第二種特別加入に加入することは可能ですか?

常態として労働者を使用しない、もしくは労働者の使用日数が年間100日未満であれば、事業主の方が一人親方として労災保険【第二種】特別加入にご加入いただけます。
労働者を5人雇用されている場合の使用者は中小事業主として労災保険【第一種】特別加入でのご案内となります。

※第一種特別加入とは
社員数が、100人以下の中小企業主は、労働保険事務組合に労働保険事務を委託することにより、労災保険第一種特別加入に加入が可能となります。当組合では「労働保険事務組合 中小企業経営労務懇話会」も附設しており、労働保険事務を委託することができます。
保険料や会費、お申込み方法等は当組合と別体系となります。別途ご説明いたしますのでご遠慮なくご相談ください。

Q5.ドライバーと請負契約をしており、会社より配送車を貸与し、出来高払いにて報酬を支払っています。それぞれのドライバーは個人事業主となりますが、加入対象でしょうか。

運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業」届出済の軽貨物自動車をリースし、完全な独立事業者に対する取引契約を行っている場合は加入できます。
中途半端な外注処理をされている場合は、御社との雇用関係があると認定され、特別加入していも、御社が使用者責任を追う可能性があります。

Q6.法人で代表取締役と取締役の2名で運送事業を行っており、労働者を雇う見込みはありません。一人親方特別加入できますか?

一人親方労災であれば、お一人ずつ加入しなければなりません。

Q7.私の仕事を同世帯の息子が手伝うようになりましたが、息子も第二種特別加入に加入できますか?業務内容は、軽貨物運送業です。

ご子息のほかに従業員がいて、その従業員と同様にご子息を労務管理されている場合はご子息は労働者となりますので、あなたが第一種特別加入に変更することが必要です。

Q8.他業種との掛け持ちで業務をおこなっています。掛け持ちの場合、加入は可能でしょうか?

一人親方労災(第二種特別加入)は他の業種の第二種特別加入と掛け持ちでご加入が可能です。
当組合は貨物運送事業および個人タクシー、介護/福祉タクシーなどの事業の業務中の労働災害に対して適用されます。

Q9.弊社とは雇用契約を結んでいないドライバーと個人事業主として業務委託契約書を締結しています。毎日8時間程度弊社のトラックを運転し、荷物の積み下ろしと管理業務に従事していますが、特別加入制度への加入は可能でしょうか?

貨物運送事業の労災保険第二種特別加入の条件は以下の通りです。

①一般貨物の場合:自動車運送事業の許可を受けたもの
②軽貨物の場合:貨物軽自動車運送事業の届出を行ったもの
③大型自動車の場合:土砂などを運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置方の適用を受けるもの

個人事業主として御社と業務委託契約されている方ご自身が上記の許可等を受けている必要があります。

Q10.一般貨物運送を請負で行っています。自分では事業の許可を受けておりませんが、加入できますか?

運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業」届出済の軽貨物自動車を使用し、事業開始の届出をして業務を行っていることが前提です。