労災

Q21.業務中の交通事故は労災保険の対象になりますか?

業務中に発生した交通事故は原則として労災保険の対象となります。過失の有無にかかわらず、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められれば適用されます。
なお、交通事故の場合、車両保険と調整されることがあります。

Q22.労災と自動車保険(任意保険)はどちらが優先されますか?

原則としてご本人のケガは労災保険が優先されます。不足分や対人・対物賠償については自動車保険で補う形になります。車の修理や相手への賠償は自動車保険、運転手自身のケガは労災、と役割を分けて考えると整理しやすいです。
ただし、労災を使用するかどうかは、事故の過失割合により異なります。

Q23.会社員から自営業になり、軽貨物運送の届出済です。運送中に階段でケガをしたのでこれから加入して労災適用できないでしょうか。

遡り加入はできません。

Q24.通勤中の事故も対象になりますか?

個人タクシー業者、個人貨物運送業者を除き、合理的な経路・方法による通勤中の事故は「通勤災害」として労災保険の対象になります。
ただし、私的な寄り道などがある場合は対象外となることがあります。

Q25.配達中に荷物の積み下ろしでケガをした場合も対象ですか?

積み込み・荷下ろし作業も業務の一環とされるため、労災保険の対象になります。

Q26.特別加入者証が手元にないまま事故やケガをしてしまった時、すぐに加入している事実が証明できないとどうなりますか?

後から切替可能ではありますが、加入している事実がすぐに確認できればよりスムーズです。
いざという時に証明書や加入番号をすぐ出せないケースが多いので、スマホで確認できる状態にしておくと安心です。
当組合では、Web加入証明書を発行していますので、スマホなどで表示させることができて便利です。