Q21.業務中の交通事故は労災保険の対象になりますか?
業務中に発生した交通事故は原則として労災保険の対象となります。過失の有無にかかわらず、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められれば適用されます。
なお、交通事故の場合、車両保険と調整されることがあります。
Q22.労災と自動車保険(任意保険)はどちらが優先されますか?
原則としてご本人のケガは労災保険が優先されます。不足分や対人・対物賠償については自動車保険で補う形になります。車の修理や相手への賠償は自動車保険、運転手自身のケガは労災、と役割を分けて考えると整理しやすいです。
ただし、労災を使用するかどうかは、事故の過失割合により異なります。
Q24.通勤中の事故も対象になりますか?
個人タクシー業者、個人貨物運送業者を除き、合理的な経路・方法による通勤中の事故は「通勤災害」として労災保険の対象になります。
ただし、私的な寄り道などがある場合は対象外となることがあります。
Q26.特別加入者証が手元にないまま事故やケガをしてしまった時、すぐに加入している事実が証明できないとどうなりますか?
後から切替可能ではありますが、加入している事実がすぐに確認できればよりスムーズです。
いざという時に証明書や加入番号をすぐ出せないケースが多いので、スマホで確認できる状態にしておくと安心です。
当組合では、Web加入証明書を発行していますので、スマホなどで表示させることができて便利です。
Q27.加入にあたっての提出書類について教えてください
ご提出いただく書類は以下の通りです。
①顔写真付きの身分証明書
(顔写真付きでない場合には、2点以上が必要です。
例:健康保険資格確認書・年金手帳・住民票の写し等)
運転免許証ご提出の場合は裏面の写もご提出ください。裏面の備考欄には住所や氏名変更、免許条件などの更新情報が記載されている場合がありますので、裏面記載がないことの証明のためにも必ずご提出ください。
②業務に係る許可書等の写し
書類ご提示後は、給付基礎日額に応じた労災保険料等を指定口座にご入金いただければお申込みは完了です。手続き完了後、【労災保険加入証明書】をお送りいたします。
Q28.免許証の写しを提出するようですが、マイナンバーカード免許証に切り替えました。表裏両方の写しが必要でしょうか。
マイナンバーカード免許証の場合は、顔写真のある面の写しだけで結構です。
マイナンバー記載面は特定個人情報取り扱い上、ご提出されないようご注意ください。
Q30.給付基礎日額はどのくらいに設定したらよいでしょうか?
給付基礎日額が低額の場合は保険料が安くなりますが、休業(補償)給付などの給付額が少なくなります。
十分ご留意の上、ご自身の所得水準に見合った適正な給付基礎日額をお選びください。
