Q12.ダンプトラックで建設現場から出た荷物を運んでいます。大きな会社の下請けで個人でやっていますが、運転のほか積荷はするが建設業務はしていません。加入できますか?またどこまでが労災適用となりますか?

一般的な建築廃材の運搬は対象ではありません。
事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による特別措置法の適用を受ける方が対象となります。