Q18.介護福祉タクシードライバーをしており、個人事業主で営業許可取っています。運転業務の他に介護業務も適用の範囲でしょうか。

免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合に適用となります。

※業務中(従事する業務と災害の因果関係が必要)に被災した場合に適用されます。