Q2.「ドライバー労災保険組合」ではどのような業務の労働災害に適用されるのでしょうか?

当組合では、「貨物運送事業」および「個人タクシー」「介護/福祉タクシー」など 免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合に適用となります。
なお、業務中(従事する業務と災害の因果関係が必要)に被災した場合の適用となります。