Q24.通勤中の事故も対象になりますか?

個人タクシー業者、個人貨物運送業者を除き、合理的な経路・方法による通勤中の事故は「通勤災害」として労災保険の対象になります。
ただし、私的な寄り道などがある場合は対象外となることがあります。